空き家が税金対策の問題に? [社会]
空き家が増えている。
このところ住宅という不動産を持っていても、
住む方が居ないので、空き家状態にされている方が増えてます。
空き家にしておく理由は、税金対策です。
固定資産税の住宅用地特例によって、土地にかかる固定資産税は、
住宅が建っていれば本来の6分の1に軽減されるのです。
家を潰して、更地(空き地)にしておくより、ずっとお得なのです。
増えた空き家が多くの問題を抱え始めました。
ちょっと古いですが、総務省の2013年10月時点の調査によりますと、
それでも、全国の空き家数は820万戸、住宅総数に占める割合は13.5%になり、
現在も空き家数、空き家率ともに増えている状況です。
その空き家で次のような問題が出ています。
1.放置されすぎて、傷んだ住宅が台風や大雪などで近所に迷惑を掛ける。
2.放火の対象になったり、ゴミの不法投棄をされやすい。
3.ホームレスや不良のたまり場になる。
事態を重く見た多くの自治体が、空き家対策に乗り出し始めました。
NPO法人も相談窓口を開設し始めました。
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政府は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」を、2014年11月19日に成立させました。
空家等対策の推進に関する特別措置法
概要は、以下の=3点です。
1.地方自治体の指導・勧告・命令が可能となり解体や除去など強制執行が可能となります。
2.今までの固定資産税の優遇税制が撤廃され空き家を放置すると6倍になり、
更地状態の通常の固定資産税が適用されます。
3.自治体が固定資産税の課税情報を利用できるようになり、
今まで分からなかった空き家の所有者を特定できるようになります。
対象となる空き家の定義は、次のとおりです。
1.倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある空き家。
2.著しく衛生上有害となるおそれのある空き家。
3.適切な管理が行われないことにより、著しく景観を損なっている空き家。
4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にある空き家など。
空き家として放置しておけば、益々リスクが増える結果となります。
政府は、このまま空き家が放置されて、危険な建物が増え続けるのを阻止したかったのです。
手放す?立て替える?
空き家の状態で手放すことができれば、一番良いのですが、
傷んでいれば撤去・解体して空き地にせざるを得ません。
そうして空き地として、売りに出さねばなりません。
特別措置法が適用される前に対応できるものは、すぐに対応すべきでしょう。
最寄りの自治体や、上記のNPO法人などに早く相談して、対処しましょう。
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このところ住宅という不動産を持っていても、
住む方が居ないので、空き家状態にされている方が増えてます。
空き家にしておく理由は、税金対策です。
固定資産税の住宅用地特例によって、土地にかかる固定資産税は、
住宅が建っていれば本来の6分の1に軽減されるのです。
家を潰して、更地(空き地)にしておくより、ずっとお得なのです。
増えた空き家が多くの問題を抱え始めました。
ちょっと古いですが、総務省の2013年10月時点の調査によりますと、
それでも、全国の空き家数は820万戸、住宅総数に占める割合は13.5%になり、
現在も空き家数、空き家率ともに増えている状況です。
その空き家で次のような問題が出ています。
1.放置されすぎて、傷んだ住宅が台風や大雪などで近所に迷惑を掛ける。
2.放火の対象になったり、ゴミの不法投棄をされやすい。
3.ホームレスや不良のたまり場になる。
事態を重く見た多くの自治体が、空き家対策に乗り出し始めました。
NPO法人も相談窓口を開設し始めました。
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政府は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」を、2014年11月19日に成立させました。
空家等対策の推進に関する特別措置法
概要は、以下の=3点です。
1.地方自治体の指導・勧告・命令が可能となり解体や除去など強制執行が可能となります。
2.今までの固定資産税の優遇税制が撤廃され空き家を放置すると6倍になり、
更地状態の通常の固定資産税が適用されます。
3.自治体が固定資産税の課税情報を利用できるようになり、
今まで分からなかった空き家の所有者を特定できるようになります。
対象となる空き家の定義は、次のとおりです。
1.倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある空き家。
2.著しく衛生上有害となるおそれのある空き家。
3.適切な管理が行われないことにより、著しく景観を損なっている空き家。
4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にある空き家など。
空き家として放置しておけば、益々リスクが増える結果となります。
政府は、このまま空き家が放置されて、危険な建物が増え続けるのを阻止したかったのです。
手放す?立て替える?
空き家の状態で手放すことができれば、一番良いのですが、
傷んでいれば撤去・解体して空き地にせざるを得ません。
そうして空き地として、売りに出さねばなりません。
特別措置法が適用される前に対応できるものは、すぐに対応すべきでしょう。
最寄りの自治体や、上記のNPO法人などに早く相談して、対処しましょう。
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タグ:空き家
2015-08-13 00:26
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