電気柵に触れて感電死したら、誰の責任! [社会]
そもそも電気柵とは、何か?
電柵とも云うが、動物が触れた際に弱い電気ショックを与える仕組みを備えた柵のことです。
シカやイノシシなど、農作物を食べにやってくるこれらの動物が、柵に触れて痛い思いをして、二度とやって来ないようにするための防御柵なんです。
また、ウシなど家畜を放牧する際に、放牧地(牧場)から逃げないように囲い込みために使います。
材質は、木製から金属製のものまでさまざまです。
構造は、裸電線や針金に専用の電源装置によって、感電に至らないよう制御された弱い電流が流れて、ショックを与えるようになっています。
その効果は良好で、多くの農家で使用されています。ただ、次のような欠点もあります。
1.定期的に、柵周囲の伸びた草を刈り取らないと、柵に触れて漏電を起こします。
2.ノイズが発生して、電波障害を引き起こす場合があります。
電気柵で人が感電死するか?
日本においては、電気設備の一種として、電気事業法関連の法令等により規制されています。
電気設備に関する技術基準を定める省令では「電気さく」と表記され、その74条において、下記の場合に限り電気柵を施設することを認めています。
・田畑、牧場、その他これに類する場所において。
・野獣の侵入又は家畜の脱出を防止するために施設する場合。
・絶縁性がないことを考慮し、感電又は火災のおそれがないように施設する。
ですから、次の場合は違法となります。
・田畑・牧場等でない場所に施設したもの。
・人間の侵入・脱出を防止するためのもの。
・コンセントの100V電源をそのままつなぐなど感電・火災の危険がある構造のもの。
以上の事から、通常の電気柵では、人の感電死などと云う事故は、起きないし起こしてはいけないのです。
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過去の事例。
2009年8月12日、農業者が感電死亡する事故が発生しました。
不適切な電気柵を自作したためです。
これを受けて、経済産業省原子力安全・保安院は、以下の対策を行いました。
・パンフレットの作成や、農林水産省に対する農業者への周知依頼。
・技術基準解釈の改正(適切な電源装置や漏電遮断器の使用等を明記)など。
この事故は、文字どうり設置者自身の責任でした。
今回(2015年7月19日)、不幸にも静岡県西伊豆町にて、7名が感電、うち2名が死亡という事故が発生しました。
警察による現場検証の結果によりますと、電気柵は、農機具小屋のコンセントにつながれていました。
本来必要とされる電流制御装置や、漏電遮断器は設置されていませんでした。
注意を喚起する掲示板も不設置だったようで、設置者の責任は重い模様です 。
感電死亡者が出ていますので、明らかに不適切な電気柵であったことは、事実です。
ご冥福を、お祈りいたします。
設置者の責任として、適切安全な設備の設置、周囲に対する注意表示は、当然行わなければなりません。
この事故により、さらに電気柵の安全性について、厳しい目が向けられます。
農業者の皆様におかれましては、感電死亡事故の無いように、安全性の再確認をよろしくお願いいたします。
H27.8.7 追加記事です。
本日この電気柵の設置者の方が自殺をされたというニュースを見ました。
お亡くなりになられ、本当にご冥福を祈らせて頂きます。
生きて精一杯、事故の被害者の方々に賠償をされれば良かったのにと、
身勝手な第三者かもしれませんが、思っています。
このような痛ましい事が続いて起きてしまいました。
他の設置者の皆様におかれましても、
今一度、安全の総点検をよろしく、お願いいたします。
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電柵とも云うが、動物が触れた際に弱い電気ショックを与える仕組みを備えた柵のことです。
シカやイノシシなど、農作物を食べにやってくるこれらの動物が、柵に触れて痛い思いをして、二度とやって来ないようにするための防御柵なんです。
また、ウシなど家畜を放牧する際に、放牧地(牧場)から逃げないように囲い込みために使います。
材質は、木製から金属製のものまでさまざまです。
構造は、裸電線や針金に専用の電源装置によって、感電に至らないよう制御された弱い電流が流れて、ショックを与えるようになっています。
その効果は良好で、多くの農家で使用されています。ただ、次のような欠点もあります。
1.定期的に、柵周囲の伸びた草を刈り取らないと、柵に触れて漏電を起こします。
2.ノイズが発生して、電波障害を引き起こす場合があります。
電気柵で人が感電死するか?
日本においては、電気設備の一種として、電気事業法関連の法令等により規制されています。
電気設備に関する技術基準を定める省令では「電気さく」と表記され、その74条において、下記の場合に限り電気柵を施設することを認めています。
・田畑、牧場、その他これに類する場所において。
・野獣の侵入又は家畜の脱出を防止するために施設する場合。
・絶縁性がないことを考慮し、感電又は火災のおそれがないように施設する。
ですから、次の場合は違法となります。
・田畑・牧場等でない場所に施設したもの。
・人間の侵入・脱出を防止するためのもの。
・コンセントの100V電源をそのままつなぐなど感電・火災の危険がある構造のもの。
以上の事から、通常の電気柵では、人の感電死などと云う事故は、起きないし起こしてはいけないのです。
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過去の事例。
2009年8月12日、農業者が感電死亡する事故が発生しました。
不適切な電気柵を自作したためです。
これを受けて、経済産業省原子力安全・保安院は、以下の対策を行いました。
・パンフレットの作成や、農林水産省に対する農業者への周知依頼。
・技術基準解釈の改正(適切な電源装置や漏電遮断器の使用等を明記)など。
この事故は、文字どうり設置者自身の責任でした。
今回(2015年7月19日)、不幸にも静岡県西伊豆町にて、7名が感電、うち2名が死亡という事故が発生しました。
警察による現場検証の結果によりますと、電気柵は、農機具小屋のコンセントにつながれていました。
本来必要とされる電流制御装置や、漏電遮断器は設置されていませんでした。
注意を喚起する掲示板も不設置だったようで、設置者の責任は重い模様です 。
感電死亡者が出ていますので、明らかに不適切な電気柵であったことは、事実です。
ご冥福を、お祈りいたします。
設置者の責任として、適切安全な設備の設置、周囲に対する注意表示は、当然行わなければなりません。
この事故により、さらに電気柵の安全性について、厳しい目が向けられます。
農業者の皆様におかれましては、感電死亡事故の無いように、安全性の再確認をよろしくお願いいたします。
H27.8.7 追加記事です。
本日この電気柵の設置者の方が自殺をされたというニュースを見ました。
お亡くなりになられ、本当にご冥福を祈らせて頂きます。
生きて精一杯、事故の被害者の方々に賠償をされれば良かったのにと、
身勝手な第三者かもしれませんが、思っています。
このような痛ましい事が続いて起きてしまいました。
他の設置者の皆様におかれましても、
今一度、安全の総点検をよろしく、お願いいたします。
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タグ:電気柵
2015-07-21 22:48
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