警察庁による自転車に関する改正道路交通法! [社会]
警察庁は、過去において平成19年7月、「自転車安全利用五則」を定めたり、
平成23年10月、「良好な自転車交通秩序の実現のための総合対策の推進について」
を通達し、自転車に関する総合対策を進めてきました。
自転車安全利用五則
1.自転車は、車道が原則、歩道は例外
2.車道は、左側を通行
3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4.安全ルールを守る
飲酒運転の禁止、二人乗りの禁止、並進の禁止
夜間はライトの点灯、信号を守る、交差点での一時停止と安全確認
5.子供はヘルメットを着用
チラシ(pdf)
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しかしながら、自転車関連交通事故は、事故全体のなかで2割を占めるようになってきました。
そんな中、通常のブレーキ装置を備えない自転車が流行したり、
自転車事故で高額の損害賠償を請求されるという事例が多くなったりして、
自転車運転者のルール・マナーが大いに問題視される現状になってきました。
そこで、警察庁は、自転車運転者に危険防止のための講習を義務付ける制度を
平成27年5月、改正道路交通法(平成27年6月1日施行)として発表しました。
従来、自転車運転者は、自転車安全利用五則をどんなに破っても、罰則を科せられることは有りませんでした。
自動車免許保持者は、厳しい免許制度のなかで、自動車を運転しています。
一方、軽車輌である自転車は、全くフリーでした。
だから、ブレーキを備えない競技用の自転車で公道を走ったり、
無謀運転で他の自動車や歩行人を巻き込んで重大事故を起こすのです。
警察庁の改正道路交通法、平成27年6月1日施行分では、
「交通の危険を生じさせる違反を繰り返す自転車運転者には、安全運転を行わせるための講習の受講が義務付けられます。」
として、交通の危険を生じさせる違反として以下14項目が定められました。
交通の危険を生じさせる違反(14項目)
1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者用道路徐行違反
4.通行区分違反
5.路側帯通行時の歩行者通行妨害
6.遮断踏切立入り
7.交差点安全進行義務違反等
8.交差点優先車妨害等
9.環状交差点の安全進行義務違反
10.指定場所一時不停止等
11.歩道通行時の通行方法違反
12.ブレーキ不良自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反
上記違反を3年以内に2回起こせば、講習となります。
講習は、3時間、5,700円です。
これを、受講しなかったら、5万円以下の罰金となります。
チラシ(pdf)表
チラシ(pdf)裏
自転車運転者本人に対する罰則はできましたが、事故の相手方に対する賠償の制度はありません。
自動車では、自賠責という強制保険に加入させられますが、
自転車の場合、運転者が自主的に交通傷害保険に加入しなければなりません。
各保険会社が、様々な保険を用意してくれていますので、必ず加入しましょう。
この警察庁の発表した改正道路交通法の「交通の危険を生じさせる違反(14項目)」は、
平成19年に発表した安全利用五則とほぼ被(かぶ)っています。
改正道路交通法と云いながら、違反者に講習受講義務を負わせただけかもしれません。
結局、自転車が守らねばならないルールは、この10年ほど何も変化していないのです。
もっともっと、小中学校での交通安全に対する教育が望まれると考えます。
見つからなければ、いくらでも違反できます。
今後警察庁は、また新たな改正道路交通法などを発表されるのでしょうか。
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平成23年10月、「良好な自転車交通秩序の実現のための総合対策の推進について」
を通達し、自転車に関する総合対策を進めてきました。
自転車安全利用五則
1.自転車は、車道が原則、歩道は例外
2.車道は、左側を通行
3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4.安全ルールを守る
飲酒運転の禁止、二人乗りの禁止、並進の禁止
夜間はライトの点灯、信号を守る、交差点での一時停止と安全確認
5.子供はヘルメットを着用
チラシ(pdf)
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しかしながら、自転車関連交通事故は、事故全体のなかで2割を占めるようになってきました。
そんな中、通常のブレーキ装置を備えない自転車が流行したり、
自転車事故で高額の損害賠償を請求されるという事例が多くなったりして、
自転車運転者のルール・マナーが大いに問題視される現状になってきました。
そこで、警察庁は、自転車運転者に危険防止のための講習を義務付ける制度を
平成27年5月、改正道路交通法(平成27年6月1日施行)として発表しました。
従来、自転車運転者は、自転車安全利用五則をどんなに破っても、罰則を科せられることは有りませんでした。
自動車免許保持者は、厳しい免許制度のなかで、自動車を運転しています。
一方、軽車輌である自転車は、全くフリーでした。
だから、ブレーキを備えない競技用の自転車で公道を走ったり、
無謀運転で他の自動車や歩行人を巻き込んで重大事故を起こすのです。
警察庁の改正道路交通法、平成27年6月1日施行分では、
「交通の危険を生じさせる違反を繰り返す自転車運転者には、安全運転を行わせるための講習の受講が義務付けられます。」
として、交通の危険を生じさせる違反として以下14項目が定められました。
交通の危険を生じさせる違反(14項目)
1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者用道路徐行違反
4.通行区分違反
5.路側帯通行時の歩行者通行妨害
6.遮断踏切立入り
7.交差点安全進行義務違反等
8.交差点優先車妨害等
9.環状交差点の安全進行義務違反
10.指定場所一時不停止等
11.歩道通行時の通行方法違反
12.ブレーキ不良自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反
上記違反を3年以内に2回起こせば、講習となります。
講習は、3時間、5,700円です。
これを、受講しなかったら、5万円以下の罰金となります。
チラシ(pdf)表
チラシ(pdf)裏
自転車運転者本人に対する罰則はできましたが、事故の相手方に対する賠償の制度はありません。
自動車では、自賠責という強制保険に加入させられますが、
自転車の場合、運転者が自主的に交通傷害保険に加入しなければなりません。
各保険会社が、様々な保険を用意してくれていますので、必ず加入しましょう。
この警察庁の発表した改正道路交通法の「交通の危険を生じさせる違反(14項目)」は、
平成19年に発表した安全利用五則とほぼ被(かぶ)っています。
改正道路交通法と云いながら、違反者に講習受講義務を負わせただけかもしれません。
結局、自転車が守らねばならないルールは、この10年ほど何も変化していないのです。
もっともっと、小中学校での交通安全に対する教育が望まれると考えます。
見つからなければ、いくらでも違反できます。
今後警察庁は、また新たな改正道路交通法などを発表されるのでしょうか。
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2015-07-17 23:37
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